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不適正募集の保険は、保険契約の成立要件を満たしていないことを主張し、無効にすることで既払い保険料を返金させる事ができる。
無面接募集の生命保険契約を無効にする
保険の不適正募集には、上記の被保険者無面接募集を代表例として、健康状態の告知を妨げたり、不実告知を教唆したりすることや、意思能力に欠ける高齢者に契約させるなどの事例がある。
不適正募集による保険契約を無効にすることで、債権債務関係が無効となるため、既払い保険料は不当利得となり、不当利得返還請求により、返金を求めることができるようになる。
そして同時に不適正募集を行なった生命保険募集人に対しては保険業法違反の行政罰が科されることになる。